サービスを受ける児童の保護者様は、各役所に「障害児通所支援受給者証」の申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
申請の前には、医療機関などから療育の必要性が認められた場合、「障害児通所支援受給者証」が発行されます。まずは各窓口へご相談ください。
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
	個性ぐんぐん。明るい未来に幸せをつなぐ|児童発達支援事業すぴなっち
2024.09.17
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